定款

一般社団法人 がん医療研究所 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人がん医療研究所と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を兵庫県加古川市に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、がん医療の情報提供、啓発、支援に関する事業を行い、もってがん医療の発展を通して国民の福祉に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) がん医療および健康に関する情報提供
(2) がん医療および健康に関するセミナー・講演会の開催
(3) がん医療および健康に携わる人材の教育・研修・養成事業
(4) がん医療啓発に関するセミナー運営等の支援事業
(5) その他、目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員
(法人の構成員)
第5条 この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員となった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員とする。

(会員の資格の取得)
第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。

(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
(2) 総会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 総会
(構成)
第11条 総会は、全ての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人及び一般社団法人に関する法律上の社員総会とする。

(権限)
第12条 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第13条 総会は、定時総会として毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

(議長)
第15条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権)
第16条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)
第17条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第18条 会員は、委任状その他の代理権を証明する書面(又は電磁的方法)を代表理事に提出して、代理人にその議決権を代理行使させることができる。この場合においては第17条の規定の適用については総会に出席したものとみなす。

(書面による議決権の行使)
第19条 総会に出席しない会員が書面(又は電磁的方法)で議決権を行使することができることとするときは、総会に出席できない会員は、議決権行使書をもって議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を第17条の議決権の数に算入する。

(総会の決議の省略)
第20条 代表理事が総会の目的である事項につき提案した場合において、会員の全員が提案された議案につき書面(又は電磁的方法)により同意の意思表示をしたときは、その議案を可決する総会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章 理事会
(構成)
第29条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職

(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。

(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計
(事業年度)
第35条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)
第37条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(剰余金の不分配)
第38条 この法人の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌事業年度に繰り越し、分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第10章 附 則
第43条 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

第44条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和4年3月末日までとする。

第45条 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理  事 中村 聡明 若月 優 佐竹 悠良
代表理事 中村 聡明
監  事 武川 英樹

第46条 この法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
住 所 X X X X X X X X X X X X
  設立時社員 中村聡明
住 所 X X X X X X X X X X X X
  設立時社員 若月 優
住 所 X X X X X X X X X X X X
  設立時社員 佐竹悠良
住 所 X X X X X X X X X X X X
  設立時社員 武川英樹

第47条 この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。